こんにちは~!
今日は、司法書士をやっててよく遭遇する、相続手続がストップしてしまう問題について書いていきます!
誰でもこの問題にはぶち当たる可能性がありますので、知っていて損はありません!
それでは、ゆっくり見ていってね~!
先日、お客様から相続登記のご依頼があり、話を聞いてみると
相続人の1人が入院中とのこと。
今はコロナウイルスの影響により面会も難しい状況。
そして、話を聞く限りその方は今回の協議内容のことを理解し、自分で判断することが難しいようでした。
民法では、第3条で意思能力のない方の法律行為は無効であると定められています。
そのため、その方が遺産分割協議に参加してもその行為は無効になる可能性が高いです。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはならず、一人でも欠けると成立しません。
それでは、どうすれば良いのか?
諦めるしかないのか?
勿論そんなことはなく、一つだけ方法があります。
それは、成年後見制度の利用です。
裁判所に対し、成年後見人等の選任申立を行い、成年後見人等を選任してもらいます。
そして、その成年後見人等が意思能力のない方(成年被後見人等)の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議が成立します。
これでめでたしめでたし。
なんて、そんな簡単なものでは勿論ありません。
この成年後見人は、遺産分割協議が成立してその役割を終えるわけではなく、その仕事は成年被後見人等が亡くなるまで、病気等から回復して意思能力が戻るまで続きます。
成年後見人等には、財産管理や身上監護、毎年の裁判所への報告義務等が課せられます。
そして、その責任はとても重いです。
元々母親が成年後見人に就任していたけど、財産管理が上手くできていないと裁判所が判断し、私が成年後見人に就任したという案件がありました。
仕方がないのですが、部外者である私がいきなり介入してくるので、少し嫌そうでした。
その方々も相続手続で遺産分割協議が必要になり、母親を候補者とする成年後見人の選任申立を行ったようです。
遺産分割協議を行うことはできたが、成年後見人の仕事を上手く熟すことができず、最終的には部外者に介入されることになった。家族としては成年後見制度を利用しなければ良かったと思ったかも知れません。
他人が成年後見人等に就任するかも知れない、成年後見人等の仕事はなかなか終わらないと理解した上で、成年後見人の選任申立を行わなければなりません。
成年後見制度の説明をしたら、面倒だからと相続手続を諦めたお客様もたくさんいます。
最終判断は申立人となる家族がしなくてはいけませんが、なかなか難しいですよね。
ここまで読んで、成年後見制度に対してネガティブな印象を持たれた方が多いかも知れません。
しかし、成年後見制度はその家族のためのものではなく、本人のためのものなので、家族にとって使い勝手が悪くなるのも仕方がないのかも知れません。
あくまでも、本人を守るための制度なのですから。
今日は、これで終わります!
成年後見人が普段どのようなことをやっているのかについては↓の記事を読んでみてください。
成年後見制度について詳しく知りたい方は↓の本がおすすめです。
成年後見人になるという人も是非ご一読ください。
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