こんにちは~!
今日は、古い抵当権(休眠担保権って言います)の抹消をやったのでまとめます~。
開業したての頃は苦戦しましたが、今ではスムーズに!
ちょっと時間と労力いりますが、そんなに苦ではないです。
とはいえ、初心者にとってはやっぱ面倒で難しいので、司法書士じゃない方はお近くの司法書士にどうぞ!
根拠条文は、不動産登記法70条!
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
ここでは、3項後段について書いていきますよ~。
要件は3つ!
- 登記義務者の行方が分からない
- 弁済期から20年が経過している
- 弁済供託
上記を満たすと、登記権利者が単独で登記申請することができます。
要件を細かく解説!
1.登記義務者の行方が分からない
⇒登記簿上の登記義務者の住所に登記義務者宛で受領催告書を送付します。
このときの送付方法は配達証明付書留郵便(本人限定郵便でなくても大丈夫みたい)。
「あて所に尋ねあたりません」で返送されてきたらOK!
2.弁済期から20年が経過している
⇒登記情報で確認。記載されていないときは、閉鎖登記簿を確認する。それでも記載がないときは債権成立日が弁済期。
「弁済期 入用次第」と記載のあるときは、債権成立日が弁済期になる。
3.弁済供託
⇒管轄の供託所に元本、利息、遅延損害金を供託します。利息、遅延損害金の計算及び申請書は前もって供託所と打合せをしなくてはいけません。供託官によって申請書の書き方が結構異なる。
供託官がいない日を弁済日にすることはできない(?)ため注意。
お次は、弁済供託手続の流れ!
1.受任
2.弁済期の調査
3.受領催告書の送付
4.受領催告書の返送後、計算書及び申請書を持って供託所と打合せ
5.弁済日当日。申請書(非署名型)をオンラインで飛ばして、委任状を供託所へ持って行く
6.委任状提出後、暫く待つと供託金を電子納付できるようになるので納付
7.納付後、暫く待つと手続き完了。供託書を受領しに行く
これで弁済供託完了!
弁済供託が終われば登記申請!
添付書面は、登記原因証明情報、行方が分からないことを証する書面、弁済期を証する書面、代理権限証明情報。
登記原因証明情報には、供託書。
行方が分からないことを証する書面には、返送されてきた封筒(A4の紙に貼り付ける)。
弁済期を証する書面には、閉鎖登記簿謄本。
代理権限証明情報には、登記権利者の委任状(単独申請なので登記義務者分は不要)。
これで申請~!後は待つだけ!
田舎で開業する人にとって休眠担保権の抹消は、絶対に抑えておきたいところですね!
私も忘れないように、、、
おわりっ!
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