司法書士の失踪宣告手続

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裁判所

こんにちは~

失踪宣告手続がやっと終わったのでまとめます。

手続の期間は、およそ6ヶ月間

長かった~。

とはいえ、申立書作って、裁判所に申立書を提出して、裁判所からの質問や照会書に回答して、あとは待つだけ。

司法書士なので、もちろん書類作成代理に徹します。

期間としては長いけど、実働は1.5ヶ月ほどでした。

それでは申立について詳しく記していきます~。

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1.失踪宣告申立概要

申立先:不在者の住所地の家庭裁判所

申立人:利害関係人、検察官

費 用:不在者1人につき収入印紙800円(郵券は裁判所に確認)

必要書類:申立書、不在者の戸籍謄本、不在者の戸籍附票、不在を証する資料(捜索願受理証明書、返戻された不在者宛ての手紙等)、申立人の利害関係を証する書面

2.手続の流れ

申立て⇒審理⇒公示催告(3ヶ月以上)⇒失踪の宣告⇒結果の連絡⇒確定(2週間)・確定証明書の申請⇒失踪の届出(市区町村役場)⇒戸籍の変更

申立から結果の連絡までで、約6ヶ月

市区町村役場への届出は審判の確定から10日以内に行わなければならない

3.市区町村役場に提出するもの

(1)審判書及び確定証明書

(2)届出人の本人確認書類

(3)失踪者の戸籍謄本

(4)失踪届(市区町村役場で記入)

※市区町村長に一応確認すること。

提出先は、不在者の本籍地又は申立人の現住地の市区町村役場

4.不在を証する資料について

申立時に添付する「不在を証する資料」。

裁判所のHPには、「捜索願受理証明書」や「返戻された手紙」と記載されている。今回、私が受任したケースでは、過去に依頼主とは別の親族が恐らく捜索願をしているが、その親族が亡くなっていることもあり、受理証明書はないとのこと。行方不明になってからかなり時が経っていたので、改めて捜索願は出さず、今回は返戻されてきた手紙と不在者が行方不明になるまでの経緯と申立をするに至った経緯を記載した陳述書を添付した。

ちなみに、今回の不在者の戸籍附票の住所には取り消し線が記載されていました(そこに住んでいないことを自治体も把握しているのか?)。

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5.手続きの感想

書類作成をするうえで、不在者の情報を聞き取ることが一番重要。

いつ頃から行方が分からないのか?

誰が最後に連絡を取ったのか?

職場は?住所地は?

捜索願の受理証明書を必ず添付しなくてはならないかと思い、裁判所から追加で出しなさいという電話がないかビクビクしていたが、特に追加書類の指示もなく無事に終了。

失踪宣告は、民法31条により不在者が死亡したとみなされることになるため、心情的にもとても重い決断になります。

失踪宣告ではなく、不在者財産管理人の選任を依頼主に提案してみる必要もアリ。

報酬は、ケースによりますが、ただ申立書を作成するだけではないので、そこそこいただいても良いかと思います。書類作成代理と言っても、書類を作成するために結構な労力必要ですからね~。

しかし、司法書士は大体失踪宣告後に、登記等の仕事もあるので総合的に報酬は決めることになる。

6.参考図書等

(1)新日本法規「新版3訂 家事事件の申立書式と手続」

↑家事事件では、いつも参考にしています。司法書士必携の書籍ですね!

(2)裁判所HP

裁判所
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