こんにちは~!
今日は、長期相続登記等未了土地の相続登記手続きについて法務局から通知を受け取った方が来所されましたので、その手続きの進め方についてまとめてみました!
興味のある方は読んでいってください!
それでは、どうぞ~!
長期相続登記等未了土地とは?
まずは、「長期相続登記等未了土地」とは何なのか?
それは、「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地」のこと!
そのまんまですね(笑)
この長期相続登記等未了土地が、現在問題となっており、その解消作業を法務省及び国交省が中心となって行っています。
平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
東京法務局においてもこの特例に基づき,東京都内の一部の土地について法定相続人を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記(注1)しました。
(注1)所有権の登記に付記されているのは長期間相続登記未了である旨等であり具体的な法定相続人等の氏名等は付記されていません。
今般,探索により判明した法定相続人(注2)に宛てて当局から必要な登記手続を促す通知文書等を送付していますので,通知文書等(注3)が届いた法定相続人におかれましては必要な登記手続を行うことについてご検討ください。
長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について:東京法務局 (moj.go.jp)
上記引用のとおり、対象の法定相続人には法務局から通知が届きます。
通知が届いた方は、お近くの司法書士にご相談ください!
長期相続登記等未了土地の相続登記手続きの進め方
法務局から通知書が届いたら、まずは対象不動産と登記名義人、法定相続人情報の作成番号をチェック!
対象不動産については、1筆の土地しか記載されていないようなので、他にも相続登記をやっていない土地があるか調査が必要。
法定相続人情報を取得(閲覧)するためには、通知書に記載された「法定相続人情報の作成番号」が必要。対象不動産の登記簿にも付記登記で「法定相続人情報の作成番号」が記載されています。
法定相続人情報の取得(閲覧)に必要なもの
- 法定相続人情報の作成番号
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人のもの及び本人のもの)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 手数料(450円)
法定相続人情報の取得(閲覧)に必要な委任状は、法務局HPからダウンロードできる。
「法定相続人情報」には、①被相続人の氏名、出生年月日、最後の住所、登記簿上の住所、本籍、死亡年月日、②相続人の住所氏名、③相続人の一部が判明しないときはその旨が記載されています。
司法書士としては、相談を受けたら
- 通知書を確認し、対象不動産と登記名義人、法定相続人情報の作成番号をチェック
- 委任状に必要事項を記入してもらう
- 委任状を使って法務局にて法定相続人情報を確認
- 通知書に記載された不動産以外に相続登記が未了の土地がないか調査
あとは、通常の相続登記と同じ手順で進める。
こんな感じでしょうか。
やっぱり、平日動くことが難しい一般の方には大変な作業です。
通知書が届いた方は、登記の専門家である司法書士に是非ご相談ください。
今日は、これで終わります!
↓古い抵当権の抹消手続きについて書いています。
↓認可地縁団体と不動産登記について
↓登録免許税が減税されるケースについてまとめてます。
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