こんにちは〜!
今日は、認可地縁団体と不動産登記について書いていきます!
田舎で司法書士をやっていると認可地縁団体の不動産登記に出会うことがそこそこあります。
この記事は、司法書士だけでなく、自治会で役員やっている人や今後やる可能性のある人は知っていて損のない内容になっています。
是非、ゆっくり見ていってください。
それでは、どうぞ〜!
認可地縁団体って?
まず、認可地縁団体とはなにか?について解説します。
認可地縁団体は、地方自治法第260条の2を根拠とする法人格を有する団体のことで
法人格を有するため、その認可地縁団体を登記権利者とする不動産登記を行うことができます。
※認可地縁団体名義にすることができる。
〇〇公民館とか、〇〇自治会が名義人になっている不動産があれば、それは認可地縁団体が所有している不動産です。
ちなみに、認可を得ていない地縁団体は「権利能力なき社団」と呼ばれ、申請人となって不動産登記をすることができず、不動産の名義人になることはできません。
この場合、代表者個人もしくは団体の構成員の名義にすることになります。
地方自治法改正前は、地縁団体が法人格を有することができなかったため、自治会所有の不動産はその時の役員の名義で登記してあることが多いです。
認可地縁団体の不動産登記
次は、認可地縁団体を登記権利者とする所有権移転登記について解説します。
認可地縁団体となるための認可を得ていることは前提です。
1.委任の終了
認可地縁団体が、認可を得る前から所有している不動産の、その名義を団体の構成員から認可地縁団体に変更する手続きについて。
登記原因:委任の終了
登記権利者:認可地縁団体
登記義務者:登記名義人全員
添付書面として以下のものを添付
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報(登記済証)
- 印鑑証明書(登記名義人全員の分)
- 市町村長が作成発行する認可地縁団体の証明書(誰でも交付申請できる)
- 不動産の固定資産税評価証明書
※認可地縁団体の証明書は、法務局が認可地縁団体の情報を知るために必要です。
登記名義人が死亡している場合は、その相続人全員が登記義務者となって申請します(相続財産ではないので相続しません)。
2.売買や贈与など
認可地縁団体が、不動産を買ったり、無償でもらったケースになります。
登記原因:売買や贈与など
登記権利者:認可地縁団体
登記義務者:登記名義人
添付書面は、1と同じです。
認可地縁団体の不動産登記でも身構えることはない
当事者に認可地縁団体がいる場合でも、特別身構える必要はありません。
やるべきことは通常の登記と変わりません。
違うところは、認可地縁団体の証明書・印鑑証明書が市役所で交付されることと認可地縁団体の証明書が必ず必要というところです。
もう一つ覚えといておきたいことがあります。
それは、認可地縁団体の構成員で登記がしてある不動産で、その名義人となっている人がどこの誰なのか分からないときの名義変更についてです。
かなり昔の人だとなかなか分かりませんよね。
そんなときには、地方自治法第260条の38の制度を利用して、認可地縁団体名義に変更することができるかも知れません。
詳しくは市役所で確認してみてください。
今日は、これで終わります!
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