こんにちは~!
近頃、遺言書を自分で書きたいというお客様が増えています。
今日は、私の経験を基に自筆証書遺言を法務局に預ける自筆証書遺言保管制度について書いてみたいと思います!
興味のある方は読んでいってください!
それでは、どうぞ~!
自筆証書遺言ってなに?
まずは、自筆証書遺言保管制度の前に「自筆証書遺言」がなんなのかについて説明します。
遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分かれます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書くやつで、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するやつです。
自筆証書遺言書は好き勝手に書いて良いものではなく、きちんと決まりに従わないと無効になってしまう恐れがあります。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
お客様から相続の依頼を受け、遺言書を拝見させてもらうと間違った書き方をしていることがあり、せっかく書いたのに相続手続きに使用することができなかったケースが多くあります。
遺言書を使用することができないがために、多くの相続人の関与が必要となり手続きが上手く進まないケースも、、、
財産を遺したい思っている人に迷惑をかけないためにも遺言書を作成する際には専門家に相談するのが良いです。
自筆証書遺言保管制度ってなに?
では、次に「自筆証書遺言保管制度」がなんなのか説明します。
この制度が始まってそこそこ時間が経過し、あちこちで広報もしているのでご存じの方も多いと思います。
「自筆証書遺言保管制度」は、法務局が自筆証書遺言の保管を行ってくれるという制度になります。
言葉のとおりの制度です^^;
この制度のメリットとしては
- 法務局が遺言書の原本を長期間保管してくれる(画像データも)
- 遺言書の外形的なチェックを受けられる
- 裁判所の検認が不要
- 遺言者が亡くなった旨の通知が遺言執行者や受贈者に届く
これだけのメリットがあるので、公証人には頼りたくなく遺言書を自分で書きたいという人は是非とも利用した方が良い制度です。
自筆証書遺言保管制度やってみた感想!
今年に入って、4件ほど自筆証書遺言保管制度を利用してみましたが
まぁそんなに大変ではない
っていうのが私の感想です。
この制度の利用自体は、申請書作って法務局に事前チェックしてもらって予約して保管ってだけなのでそこまで大変ではないです。
この制度を利用する際の流れは以下の通り
依頼を受ける
↓
遺言書作成
↓
申請書作成
↓
法務局で事前チェック(保管当日の手続きが早くなる)
↓
予約
↓
保管
申請書は以下のURLからダウンロード!
自筆証書遺言作成の依頼で一番神経使うのは、もちろん遺言書の作成の時。
保管制度自体は大変ではない。
それでも、司法書士以外の人が自筆証書遺言保管制度を利用するってなると大変だとは思います。
関係ないけど、法務局職員大丈夫かな~という感想も、、、
職員減っているだろうに、自筆証書遺言保管制度や長期相続登記等未了土地の手続きとか始まって大変そう^^;
文句も言えないから公務員は大変ですな。
今日は、これで終わります!
↓自筆証書遺言作成に使ってみました。複写式になっているので良い。
自筆証書遺言保管制度にも対応しています!
↓長期相続登記等未了土地について書いてます。良ければどうぞ
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