司法書士の法テラス体験記(成年後見申立)

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成長 法テラス

こんにちは~

初めて法テラスを利用しました。

登録は開業時にしていましたが、利用するのは初めて。

初めてで分からないことが多かったですが、法テラスの電話対応の方が親切に教えてくれました。

今日は、法テラスの利用についてまとめます。

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今回は、後見等開始申立に利用しました。

ここで注意するのは、後見等開始申立では申立人(被後見人ではない)が要件を満たしていないと法テラスの利用はできないということ。

後見等開始申立で費用負担するのは申立人ですもんね。注意注意

利用するための要件は

①収入等が一定額以下であること(収入要件、資産要件)

②勝訴の見込みがないとは言えないこと

③民事法律扶助の趣旨に適すること

以上です。

今回は全て満たしています。

利用の流れは、

まず、上記要件を被援助者が満たしているか確認。

そして、法テラスHPにアップされている援助申込書、資力申告書(生活保護受給者以外)、事件調書、振替依頼書を記入。援助申込書には被援助者の自署が必要。それ以外は、司法書士が記入して良い。

添付書類として、資力を証明する書類(今回は年金の国民年金振込通知書、企業年金証書、年金生活者支援給付金振込通知書)、住民票(世帯全員、本籍筆頭者続柄記載)、償還金振替口座の通帳コピー、事件に関する資料(診断書)が必要。

これらが揃ったら、管轄の法テラスにFAX。

これで審査開始。どうやら私のところの法テラスは、毎週木曜日が審査のようで、翌週の月曜日に決定書が届きました。

決定書と共に個別契約書と重要事項説明書、返信用封筒が同封してあるので、記入して送付します。

そして、書類作成援助報告書を提出します。

この時点で、私が立て替えているお金が、決定書に記載してある実費額を上回っていました。

その分損するのかな~と思っていましたが、法テラスに一応確認すると、追加費用支出申立書を提出すれば支払われるとのこと。良かった~
※申立書に記入欄はあるが、成年後見等開始申立では収入印紙代は追加請求できない。
※追加支出の決定書が追加費用支出申立書提出から約1週間で届きました。

んで、事件終了後に終結報告書を提出して終わり。

今回の被援助者は生活保護受給者ではなかったですが、償還金の免除要件を満たしているため、事件が終結したら申請する予定。

事件終結までに、立替金の償還が始まる場合、どうしたら良い?

書類作成援助報告書に償還の猶予を希望する旨記載すれば、猶予が検討されるとのこと。

忘れずに猶予と免除を行わないといけない。忘れてたら大変なことに、、、

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使ってみた感想ですが、手続は少し面倒ですが、職員の対応も良いですし、猶予と免除の融通も利くので割とスムーズに手続きできました。

これで、次に法テラス利用案件が来ても大丈夫かな?

独立開業した新人司法書士さんには法テラスとの契約をおすすめします(法テラスと事前に契約してないと利用できません)。

今回の依頼は関わりのなかった病院経由で突然やってきました。登記業務ばかりだと実感ないですが、債務整理や裁判所提出書類の作成代理等の業務では法テラスを利用すべき案件がそこそこあるようです。

難しそうに感じるかもですが、連合会の出しているマニュアルがあれば大丈夫です。それでも分からないことがあれば法テラスに問い合わせれば親切に教えてくれます。

是非、利用してみましょう!事務所の売り上げアップにも繋がりますよ!

おわりっ!

↑は持っていません。連合会のマニュアルだけで対応可能だと思います。

法テラス
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